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サイトマップ / トップページ > 業務紹介 > 事業承継> 事業承継Q&A


事業承継業務Q&A


Q1 近い将来、後継者に事集を承継したいと考えています。どのような方針でのぞめば良いか教えて下さい。
A1 まず会社の「経営の理念」「社会的責任性」の承継です。継続的な繁栄を承継できることが、事業承継の理想です。
ただし、事業承継には、会社を支配するための株式の承継、相続時に発生する納税資金の確保など、経済の問題点もしっかりとクリアーしなければなりません。
「経営の理念」「社会的責任性」の承継は、事業承継における現経営者の最大の仕事です。具体的手法としては、“経営方針書”“経営計画書”などで文書化して承継する方法が最適です。
株式の承継、納税資金の確保などは、専門家を交え、会社と経営者一族の特性に合った対策を講じることがベストです。
Q2 私は中小企業のオ一ナー経営者です。株式の評価方法には何種類かの評価方法があると聞きましたが、どのような評価方法がありますか?
A2 原則的評価方法と特例的評価方法があります。
原則的評価方式には、純資産価格方式と類似業種批准方式、それに純資産価格方式と類似業種批准方式の併用方式の3種類があります。
特例的評価方式は、配当還元方式と呼ばれる評価方法です。
原則的評価方式は、同族関係者(経営者の親族グループ)の株式の評価に、特例的評価方式は、同族関係者以外の株式を評価する場合の評価方式です。
Q3 最近、「金庫株」について、良く耳にしますが金庫株とはどのようなものですか、また、事業承継での活用法がありましたら教えて下さい。
A3 会社が、自己株式を保有することを会社の金庫に保管することから、「金庫株」と読んでいます。
会社が、自己株式を所有することは、実質的に資本金の減少となりますので、従来は、ほぼ全面的に禁止されていました。
平成6年の商法改正以降、自己株式の所有を徐々に認める方向に進み、平成13年度の商法改正で、一定の所有が認められました。この背景には、経済環境が変化し、株式の消却、ストックオプションの導入などを要望する企業の増加などがあります。
Q4 遺言状は自筆での作成しなければならないのでしょうか。自筆での作成ほかに、どのような作成の方法がありますか。留意点などについても教えて下さい。
A4 最近は相続に備えて、遺言状を作成する方が多くなっています。親族間での争いなどを未然に防ぎ、円滑な相続を進めるために有効な方法です。
遺言状には、それぞれの作成形態に特殊な場合もありますが、お問い合わせの自筆証書遺言か、公正証書遺言で作成します。
自筆で作成する遺言状は、本人の意志を確認する意味でいくつかの条件を満たしていないと遺言状として認められません。その点、公証人に頼して作成する公正証書遺言が、公証役場で原本を保管してくれるなど、問題が起きにくいため広く使われています。
公正証書遺言を公証人に依頼して作成する場合の公証人手数料は、次の表の通りです。
公証役場手数料 財産の価格 5干万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
2億円まで 69,000円
5億円まで 95,000円


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