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トップページ > 社労士業務 > 労働保険・社会保険に関する相談、手続き代行


労働保険・社会保険に関する相談、手続き代行

労働保険・社会保険に関する届出書類は
多岐に渡っています。
また、従業員の雇用・退職のみならず、病気や怪我、出産、育児、介護で休業した場合には手当金が支給される場合が少なくありません。
保険料を支払うのみならず、これらの制度を利用して会社の費用負担を軽減し、従業員の福利厚生の向上を充実させましょう。

内容
・社会保険・労働保険新規成立
・従業員雇い入れ時、退職時の取得・喪失
・社会保険算定基礎届
・社会保険月額変更届
・社会保険各種変更届
社会保険各種請求手続
・従業員雇い入れ時、退職時の取得・喪失
・労働保険料確定申告
・労働保険料各種変更届
労働保険料各種請求手続

→料金についてはこちらをご覧ください。


請求手続
健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している方が休職された場合などに手当金が支給される場合があります。  

健康保険
傷病手当金
病気やけがで働くことができず、連続3日以上休んだ場合、給与の約60%が支給されます。
出産手当金
産前産後休暇中、給与の約60%が支給されます。
埋葬料
社員または健康保険の扶養者の方が亡くなった場合、埋葬に要した費用の一部が支給されます。


雇用保険
育児休業基本給付金
育児休業中(子供が1歳に達するまで)、給与の約30%が支給されます。
育児休業職場復帰給付金
育児休業から復帰した後、6ヶ月以上勤務した場合、給与の約10%が支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金
60歳以降の賃金がそれ以前に比べて75%未満に低下した場合、新賃金の約15%が支給されます。
教育訓練給付金
政府指定の教育訓練を受講・終了した場合、受講料の一部が支給されます。

人事労務に関する相談・指導




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