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サイトマップ / トップページ > 業務紹介 > 相続・贈与 > 3.これだけは知っておきたい相続の手法と手続き


3. これだけは知っておきたい相続の手法と手続き

相続税の申告書は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。申告期限に遅れて無申告加算税や延滞税が課されないよう、最大限の努力をしたいものです。そのために、手続き・手順をしっかり確認しておいて下さい。

〔1〕相続の開始に伴う手続
1. 税理士を決めて、必要な書類を準備する。
2. 預貯金等の名義変更をする
分割協議書を提示しても金融機関によっては印鑑証明や戸籍などの提出を求められる場合がある

3. 土地、建物の名義変更をする
・番地を正確に書く
・実測と登記の面積を確認する

4. 税務署へ申告をする
・相続の開始があったことを知った日から10ヶ月
・遺産に係わる基礎控除額以下は申告不要

5. 一番大切な事項は遺産の分け方

〔2〕相続の手順
1. 相続人を確認する
2. 預貯金、株式等有価証券の把握をする
3. 土地、建物等不動産の把握をする
4. 生前贈与の有無の確認(相続開始前3年間は絶対に必要)をする
5. 相続時精算課税制度を使っていないか確認する(何年前であっても必要です)
6. 生命保険金の把握をする
7. 書画、骨董品の有無を確認する
8. 被相続人の債務及び葬式費用の把握をする

相続の手続き・手順は、必ず税理士に相談しながら行って下さい。

〔3〕遺産の分け方
遺産分割を行うためには、相続税の申告期限までに共同相続人による円満な協議分割ができなくてはなりません。
そのために、次のような点に注意して遺産を分けて下さい。
1. 仏壇を守る人に厚くする
2. 財産の全体をつかむ
3. 2次相続も考えて遣産分割する
4. 養子の効果を活用する
〔1〕 孫を養子にした場合には、孫へ財産を分ける(少しは相続税が高くなります)
〔2〕 父親が財産を取得し、父親が死亡した場合に孫へ遺産を分ければ2回相続税が課税される
〔3〕 遺産分割の場合は養子の数の制限はない
〔4〕 デメリットとして、養子の印鑑証明も必要とする
5. 遺産分割協議書によリ財産を分ける


4.遺産相続の手続き




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