| ◆ 生保の活用でできること |
| ・相続発生とともに、相続税を現金で用意できる |
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→ 納税資金の準備が可能
→ つまり、不動産などを換金することなく、納税資金を準備できる |
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| ・保険に加入した時点で、確定した金額(保険金額)の支払いが保証される |
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→ つまり、加入したその日から、納税資金が用意できたことになる |
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| ・死亡保険金のうち、一定金額は相続税がかからない |
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→ 死亡保険金のうち、法定相続人一人につき500万円の非課税枠が設けられています。 |
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| ・保険金の受取人を指定できる |
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→ 保険金の受取人を指定することで、争続が防げる
→ お孫さんへの代とばし相続も可能 |
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| ・健康状態が悪くても対策は可能 |
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→ 相続対策を行う方の健康状態が悪くても、生命保険を活用した相続対策は可能 |
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| ・保険料は、贈与税のかからない資金贈与 |
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→ 例えば、生前贈与を行って、納税資金をお子さんに現金で渡した場合、相続税より多い贈与税が課税される。(場合によっては贈与額の30%しか活用できない)
→ ところが、保険料なら贈与税は課税されない |