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サイトマップ / トップページ > 業務紹介 > 生命保険の活用


◆ 生保の活用でできること
・相続発生とともに、相続税を現金で用意できる
→ 納税資金の準備が可能
→ つまり、不動産などを換金することなく、納税資金を準備できる
・保険に加入した時点で、確定した金額(保険金額)の支払いが保証される
→ つまり、加入したその日から、納税資金が用意できたことになる
・死亡保険金のうち、一定金額は相続税がかからない
→ 死亡保険金のうち、法定相続人一人につき500万円の非課税枠が設けられています。
・保険金の受取人を指定できる
→ 保険金の受取人を指定することで、争続が防げる
→ お孫さんへの代とばし相続も可能
・健康状態が悪くても対策は可能
→ 相続対策を行う方の健康状態が悪くても、生命保険を活用した相続対策は可能
・保険料は、贈与税のかからない資金贈与
→ 例えば、生前贈与を行って、納税資金をお子さんに現金で渡した場合、相続税より多い贈与税が課税される。(場合によっては贈与額の30%しか活用できない)
→ ところが、保険料なら贈与税は課税されない

◆ 奥様にとって相続とは
・ご主人がお亡くなりになった後、奥様は平均で13年間ひとりで生活することになる
→奥様の老後生活資金の確保、奥様の住居の確保が重要
→つまり、相続対策を怠ると奥様の老後の住まいが確保できなくなってしまう恐れも
・二次相続の対策が必要
→ご主人様から相続によって引き継いだ財産も、奥様がお亡くなりになると、当然、相続税の対象となる
→つまり、同じ財産が10年前後で2回相続税の洗礼を受けることになる
→したがって、相続対策は二次相続まで見通しておくことが重要

◆ お子さんにとって相続とは
・遺産の内容によっては、争族になってしまう可能性が…
→兄弟姉妹間で、財産の奪い合いが
→死亡保険の受取人を指定しておけば、他の兄弟姉妹は口出しできない
・相続対策ができていないと、住む家までなくなる
→相続財産が不動産だけで、金融資産がほとんどない場合、納税のため住む家を手放さなければいけなくなる





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