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翌期の予測に基づいた主な申請・届出等
翌期の予測に基づいた主な申請・届出等
今期利益が出たからといって有価証券の評価方法を原価法から低価法に変更しようとしても、事業年度開始の日の前日までに変更の届けを出しておかなければ、評価損の計上は認められません。そこで、翌期の予測に基づいて必要な申請・諸届けを当期中に行っておくことも、翌期の決算対策の一つとして忘れてはなりません。
具体的には以下の提出書類を、提出期限までに、納税地の所轄税務署長に提出します。
提出書類など
届け出等の内容
・棚卸資産有価証券の評価方法の
変更承認申請書
・棚卸資産・有価証券の評価方法の変更
(法令30、36)
・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書
・減価償却法の変更 (法令52)
・簡易課税制度選択届出書
・簡易課税制度選択不適用届出書
・消費税課税事業者選択届出書
・消費税課税事業者選択不適用届出書
・消費税の計算方法の変更 (消法9、37)
提出期限
新たな方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日
※消費税の簡易課税・課税事業者選択届出書を提出した事業者は、簡易課税業者・課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を提出することはできません。事業年度開始の日の前日が日曜祝日等であっても、届出書等の提出期限は事業年度開始の日の前日であるその日となります。
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