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サイトマップ / トップページ > 業務紹介 > 年次決算> 決算対策あれこれ


今期の決算予測に基づいた決算対策あれこれ

事前予測によって、予想以上に利益が出ているときは、節税対策が経営者にとって大きな関心事となってくることでしょう。
課税所得の大きさや資金繰り、その他会社の事情を考慮し、会社にとって実行可能で、かつ有効な方法を選択してください。

決算対策の方法 税務上の取扱い 対策及び注意点
設備投資 減価償却費が損金算入できますが、期中取得分については、損金に算入できる金額は、月割分だけです。 耐用年数が短い資産の方が効果が大きくなります。
備品の購人 中小企業者等は所得価額が30万円未満であれば、損金に算入できますが、30万円以上であれば資産計上が必要です。 取得価額が30万円未満のものは、年間300円を限度とします。
特別償却 特定の企業又は特定の事由がある場合には、通常の減価償却費以上に償却できる特例措置があります。 特例を受けるための要件を検討し、該当する資産を購入することが必要です。
保険の利用 生命保険、損害保険のうち支払保険料の全額又は一部を損金算入できるケースがあります。 養老保険等いろいろな保険商品があるので、福利厚生等本来の目的を考慮して保険商品を決定することが必要です。
消耗品の購入 一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものについては、棚卸資産に計上することなく、その取時に損金算入できます。 期末時に一時的に大量に購入したものなどは、損金算入できません。
短期前払費用の支払 支払日より1年以内に役務の提供を受けるものについては支払時に損金算入できます。 継続的な適用が必要です。収益の計上と対応させる必要があるものを除きます。
決算賞与 損金経理すれば、役員賞与以外は損金算入できます。 期末までに支払うか支給を受けるすべての使用人に支給額を通知した上で決算日から1ヶ月以内に支払う必要があります。
未払金、
未払費用の計上
決算期間に対応する費用は実際に支払っていなくても損金算入できます。 債務が確定していることを立証できるよう、請求書や契約書等の資料はきちんと整理しておきましょう。
貸倒損失・
貸倒引当金の計上
一定の事実があった時に貸倒損失を計上したり、賃倒引当金に繰入れたりという形で損金算入できます。 回収不能と認められる状況等の把握とぞの状況を示す証拠資料の十尾が必要です。


翌期の予測に基づいた主な申請・届出等


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