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新会社法の概要

新会社法とは?

ご存知ですか、株式会社全体の96%が資本金1億円未満であることを!
みなさんは会社といえぱ大企業をイメージしがちだと思いますが、2003年の国税庁調査の結果で資本金1億未満の株式会社がなんと全104万4491社のうち、100万7102社も該当するとの発表が行われました。

ところが、旧会社法は、どちらかと言えば大企業を想定したものでした。
例えば、夫婦で株式会社を設立すると、どちらかが「社長」「専務」になり、取締役会・株主総会・議事録の作成などが義務付けられていました。こうした実態に合わなくなった制度は辞めてしまおうというのが新会社法の趣旨です。

先程の例でいきますと夫婦のどちらかが、取締役に就任すればよく、取締役会も開催しなくてもすむようになります。(ただし、株式譲渡制限会社)

これらの例からも解かるように今回の新会社法は、中小企業にとって、うれしい改正がたくさんあるのです。特にこれから新たに会社を設立しようとする起業家のみなさんにとってメリットがもりだくさんなのです。

改正前 改正後(新社会法)
会社を設立時
有限会社制度 なくなりました!
最低資本金 株式会社は1,000万円
有限会社は300万円
なくなりました!
銀行の保管証明 必要 残高証明でOKになりました
(しかし、発起設立の場合は必要)
類似商号 類似商号でひっかかると変更しなければいけませんでした。 なくなりました!
現物出資の際の検査役の調査要件 資本金の5分の1未満かつ500万未満なら不要 総額500万円未満なら不要!
事後設立の検査役の調査 設立後2年以内に資本の5%以上の対価に必要 なくなりました!
会社の機関
取締役の人数と任期 株式会社は取締役3人、任期は2年
有限会社は取締役1人から任期なし
原則3人以上、任期は最低2年【ただし、譲渡制限会社は最低1人からOK、任期は最長10年!】
監査役の人数と任期 株式会社は最低1人以上、任期は4年
有限会社は設置自由、設置した場合任期なし
原則1人以上、任期は最低4年【譲渡制限会社は設置自由】
ただし、取締役会を設置した場合は監査役か会計参与が必要!
取締役会 株式会社は必ず設置
有限会社は設置自由
設置するかどうか自由!
取締役の書面決議 できない OK!(ただし定款に記載が必要)
会計参与 なし 新設 決算書等の信用性が高まる!
配当
利益の分配
(剰余金の配分)
中間はいとうを含めて2回、金銭以外の配当は規定なし 定時株主総会だけでなく、いつでも株主総会を開いて決議すればOK!
金銭以外の財産は株主総会の特別決意があればOK!

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