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改正前 |
改正後(新社会法) |
| 会社を設立時 |
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| 有限会社制度 |
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なくなりました! |
| 最低資本金 |
株式会社は1,000万円
有限会社は300万円 |
なくなりました! |
| 銀行の保管証明 |
必要 |
残高証明でOKになりました
(しかし、発起設立の場合は必要) |
| 類似商号 |
類似商号でひっかかると変更しなければいけませんでした。 |
なくなりました! |
| 現物出資の際の検査役の調査要件 |
資本金の5分の1未満かつ500万未満なら不要 |
総額500万円未満なら不要! |
| 事後設立の検査役の調査 |
設立後2年以内に資本の5%以上の対価に必要 |
なくなりました! |
| 会社の機関 |
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| 取締役の人数と任期 |
株式会社は取締役3人、任期は2年
有限会社は取締役1人から任期なし |
原則3人以上、任期は最低2年【ただし、譲渡制限会社は最低1人からOK、任期は最長10年!】 |
| 監査役の人数と任期 |
株式会社は最低1人以上、任期は4年
有限会社は設置自由、設置した場合任期なし |
原則1人以上、任期は最低4年【譲渡制限会社は設置自由】
ただし、取締役会を設置した場合は監査役か会計参与が必要! |
| 取締役会 |
株式会社は必ず設置
有限会社は設置自由 |
設置するかどうか自由! |
| 取締役の書面決議 |
できない |
OK!(ただし定款に記載が必要) |
| 会計参与 |
なし |
新設 決算書等の信用性が高まる! |
| 配当 |
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利益の分配
(剰余金の配分) |
中間はいとうを含めて2回、金銭以外の配当は規定なし |
定時株主総会だけでなく、いつでも株主総会を開いて決議すればOK!
金銭以外の財産は株主総会の特別決意があればOK! |