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諸官庁への届出

開業にともない、諸官庁に届け出を行う必要があります。個人事業か法人設立によって異なります。

<税務署等への届出と留意点>
【個人事業】
届出先 種類 届出期限・留意点
税務署 (1)個人事業の開廃業等届出書 (1)開業の日から1ヶ月以内
(2)所得税の青色申告承認申請書 (2)開業の日が1/1〜1/15の場合は3/15まで、1/16以降の開業の場合は2ヶ月以内(任意)
(3)青色事業専従者給与に関する届出書(青色事業専従者給与を必要経費に算入する場合) (3)専従者を置く場合は、(2)の書類と同時に、また専従者や専従者給与に変更のあった場合は延滞なく提出
(4)所得税の「たな卸資産の評価方法・原価償却資産の償却方法」の届出書 (4)たな卸資産の法定評価は最終仕入原価法、減価償却資産の法定償却は定額法である。
(5)給与支払事務所等の開設(移転・廃止)届出書 (5)給与を支払う事務所や店舗を開設した日から1ヶ月以内(1人で仕事をし、社員やパートを雇用しなければ提出不要)
(6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期特例適用者に関わる納期限の特例に関する届出書
(6)届出月の翌月に支払う給料から適用。
給料から徴収した源泉税は翌月10日までに納付するが、特例申請により1〜6月までの分は7月10日までに、7〜12月までの分は翌月1月10日までに納付となる。
滋賀県税事務所
事業開始・廃止等届出書 開業の日から1ヶ月以内
労働基準監督署 労働者災害補償保険
(1)労働保険・保健関係成立届
(2)適用事業報告書
労災保険は従業員のための保険であるが、零細事業主や1人親の方には特別加入制度適用。
(1)開業の日から10日以内
(2)従業員を雇用したとき
公共職業安定所 雇用保険
(1)適用事業設置届
(2)被保険者資格取得届
従業員を雇用すると適用事業所となる。

(1)開業の日から10日以内
(2)従業員雇用の翌月10日までに


【法人事業】
届出先 種類 届出期間・留意点
税務署 (1)・法人設立・設置届出書
・法人設立届出書
(1)・法人設立の日から2ヶ月以内
(滋賀県、市町村統一様式)
・設立後2ヶ月以内
(2)青色申告の承認申請書 (2)設立後3ヶ月以内または最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに
(3)棚卸資産の評価方法の届出書 (3)最初の事業年度の確定申告のときまでに(届け出ないときは、最終仕入原価法)
(4)減価償却資産の償却方法の届出書 (4)最初の事業年度の確定申告のときまでに(届けでないときは、建物は定額法、それ以外の有形減価償却資産は定率法で評価される)
(5)給与支払い事務所等の開設届出書 (5)設立の日から1ヶ月以内
(6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に関わる納期限の特例に関する届出書 (6)適用を受けようとする月の前月末までに(常時従業員が10名未満の会社。1〜6月の源泉税は7月10日までに、7〜12月の源泉税は翌年1月10日までにまとめて納付)
(7)消費税の新設法人に該当する旨の届出書 (7)資本または出資の額が1,000万円以上(株式会社は設立当初より消費税の対象となる)
滋賀県税事務所 法人設立・設置届出書
法人設立届出書
法人設立の日から2ヶ月以内
届出書の用紙や提出期限は各地方の定めに従う。
労働基準監督署 (1)労働保険保健関係成立届
(2)労働保険概算保険料申告書
(3)就業規則届け
(1)1人でも従業員を採用したとき
(2)同上
(3)従業員が10名以上いるとき
公共職業安定所 (1)雇用保険適用事務所設置届
(2)雇用保険被保険者資格取得届
(1)1人でも従業員を採用したとき
(2)同上
社会保険事務所 (1)健康保険、厚生年金保険新規適用届
(2)新規適用事業所現況届
(3)健康保険、厚生年金保険費保険資格取得者届
会社の場合は、すべての事業者が提出を求められている。
公共職業安定所 雇用保険
(1)適用事業所設置届
(2)被保険者資格取得届
従業員を雇用すると適用事業所となる。
(1)開業の日から10日以内
(2)従業員雇用の翌月10日までに

会社設立にかかる費用
会社設立を専門家に頼まず自分ですべてやった場合でも以下の費用がかかります。

【株式会社】
 ・公証人役場認認証料(印紙、定款交付料)91,500円
 ・法務局登録免許税(収入印紙)150,000円
 ・印鑑作成代(代表書印、会社印、銀行印)30,000円
 合わせて、約271,500円かかります

【有限会社】
 尚、新会社法施行後は、有限会社は設立することができなくなりました。

新会社法の概要




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