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サイトマップ / サイトマップ / トップページ > 企業される方へ > 会社設立の流れ(3)


会社設立の流れ (3) 株式会社を設立する場合 [募集設立]

■ 募集設立
発起人が1人または複数で会社の設立を決意する。
定款記載事項を定める。定欧記載事項には、会社の目的、商号、本店の所在地等の絶対的記載事頃(必ず記載しなければならない事項)と設立に際して発行する株式の種類、数及びその割当てに関する事項、設立時の取締役等の相対的記載事項(記載がなければその効力が認められない事項)および任意的記載事項(定歓で定める必要はないが、任意に定款に記載することができる事項)がある。
定歓の認証を受ける(公証役場)。認証を受ける際には、発起人の印鑑証明が必要になる。
定飲に記載のない場合は、設立に際して発行する株式の種類、数およびその割当に聞する事項を定める。
出資金払込ロ座を開設し、出資金を払い込む。設立中の会社のためのロ座であることがわかるようにQO「○○株式会社発起人△△」などの名義で金融機関に口座を開設する。
株式引受人を募集し、1株以上を引き受けてもらう。
発起人が引き受けた株式(1株以上引き受ける義務を負う)に該当する出資金を(設立中の)会社が指定する金融機関に払い込む。
創立総会を開催する。創立総会では、発起人が会社の設立に関する事項を報告するなどのほか、設立時取締役を選任する。発起設立の場合と異なり、定款で設立時取締役を定めることはできない。
設立時取締役は、選任後遅滞なく、設立手続きが法令・定款に違反していないことを調査する。
設立登記申請。本店所在地を管轄する登記所(法務局)に設立登記を申請する。

諸官庁への届出




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