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定款記載事項を定める。定款記載事項には、会社の目的、商号、本店の所在地等の絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)と設立に際して発行する株式の種類、数及びその割当てに関する事項、設立時の取締役等の相対的記載事項(記載がなければその効力が認められない事項)および任意的記載事項(定款で定める必要はないが、任意に定款に記載することができる事項)がある。 |
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代表者印を準備する。商号を定めた時点で、代表取締役の実印を準備する。登記申請時に必要。 |
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定款の認証を受ける(公証役場)。認証を受ける際には、発起人の印鑑証明が必要になる。 |
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設立時発行事項に関する事項を決定する。発起人は全員の同意を得て、(1)発起人が割当を受ける設立時発行株式の数、(2)設立日発行株式と引き換えに払い込む金銭の額、(3)成立後の会社の資本金等の額に関する事項を定める。 |
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出資金払込ロ座を開設し、出資金を払い込む。設立中の会社のためのロ座であることがわかるように「○○株式会社発起人△△」などの名義で金融機関に口座を開股する。 |
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最初の取締役を選任する、定欧に記載しておけばあらためて選任の必要はないが、そうでない場合は発起人の出資の遂行後、遅滞なく最初の取締設を専任する。 |
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設立時取締役は、選任後遅滞なく、設立手続が法令・定款に違反していないことを調査する。 |
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設立登記申請。本店所在地を管轄する登記所(法務局)に設立登記を申請する。 |
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設立登記の完了により会社が設立。会社の名前で法律行為ができるようになる。 |
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