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会社設立の流れ (2)  株式会社を設立する場合 [発起設立]

株式会社の設立には「発起設立」と「募集設立」があります。それぞれの設立の流れは以下の通りです。尚、「発起設立」とは、設立に際して発行する株式のすべてを発起人が引き受けることによって会社を設立する手続きで、「募集設立」とは、発起人が設立に際して発行する株式の全部を引き受けないで、残余の株式について株主を募集することによって会社を設立する手帳きです。

■ 発起設立
発起人が1人または複数で会社を決意する。
定款記載事項を定める。定款記載事項には、会社の目的、商号、本店の所在地等の絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)と設立に際して発行する株式の種類、数及びその割当てに関する事項、設立時の取締役等の相対的記載事項(記載がなければその効力が認められない事項)および任意的記載事項(定款で定める必要はないが、任意に定款に記載することができる事項)がある。
代表者印を準備する。商号を定めた時点で、代表取締役の実印を準備する。登記申請時に必要。
定款の認証を受ける(公証役場)。認証を受ける際には、発起人の印鑑証明が必要になる。
設立時発行事項に関する事項を決定する。発起人は全員の同意を得て、(1)発起人が割当を受ける設立時発行株式の数、(2)設立日発行株式と引き換えに払い込む金銭の額、(3)成立後の会社の資本金等の額に関する事項を定める。
出資金払込ロ座を開設し、出資金を払い込む。設立中の会社のためのロ座であることがわかるように「○○株式会社発起人△△」などの名義で金融機関に口座を開股する。
最初の取締役を選任する、定欧に記載しておけばあらためて選任の必要はないが、そうでない場合は発起人の出資の遂行後、遅滞なく最初の取締設を専任する。
設立時取締役は、選任後遅滞なく、設立手続が法令・定款に違反していないことを調査する。
設立登記申請。本店所在地を管轄する登記所(法務局)に設立登記を申請する。
設立登記の完了により会社が設立。会社の名前で法律行為ができるようになる。

会社設立の流れ(3) 株式会社を設立する場合 [募集設立]




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