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個人と法人の選択

独立・開業するにあったては、個人事業として始めるのか、あるいは法人を設立して事業を行うのかを決める必要があります。個人事業か会社かは、ビジネスの規模によって、ある程度、向き不向きがあります。そこで、それぞれの違いについて、以下の表で比較してみました。

項目 個人 法人
創業手続きと費用 登記不要・税務署へ開業届。 定款・登記が必要。費用がかかる。
事業内容 原則としてどんな事業でもよく、変更は自由である。 事業内容は定款に記載し、その変更には定款の変更手続きが必要。
(株式会社の場合、株主総会の特別決議)
社会的信用 一般的に、法人比較して劣る。 一般的に信用力に優れ、取引・金融機関からの貸入・人材募集などの面で有利である。

経理事務 会計帳簿や決算書類の作成が容易である。 会計帳簿や決算書類の作成が複雑である。
税制面 事業利益が事業主の報酬に対して所得税(累進課税)が課税される。(5%〜40%) 法人税
資本金1億円以下の場合、課税所得年800万円以下の部分については22%、800万円超の部分については30%の税率。資本金1億円超の法人は30%の税率。
社長や役員の給与は、役員報酬として所得税(累進課税)が課税される。役員報酬は、法人税を計算する際に経費として控除できる。
事業に対する責任 無限責任
事業の成果はすべて事業主のものとなるが、事業に万一のことがあり残債務がある場合、個人の全財産で弁済しなければならない。
株式会社
有限責任
但し代表取締役等は、金融機関からの借入の場合、連帯保証人を求められる。この場合は連帯保証責任を負うことになる。
青色申告の特典 (1)青色申告特別控除制度
正規の簿記の原則で記帳している場合、65万円。
(2)青色事業専従者給与控除制度
(3)純損失の繰越(3年間)繰戻し
(4)特別償却・特別税額控除制度は法人と同じ。
(1)欠損金の繰越控除制度(7年間)
(2)欠損金繰戻し還付
(設立事業年度の翌事業年度から5年間の事業年度に限る)
(3)資本金1億円以下の場合の特定設備を取得した場合の特別償却・特別税額控除制度あり。
交際費の取扱い 業務の遂行上、必要と認められるものは経費計上が可能。 資本金1億円以下の場合、制度額400万円(限度にかかわらず支出額の10%は税法上損金不算入となる)
社会保険 事業主は、国民年金・国民健康保険に加入。
常時5人以上の従業員を使用する場合は、社会保険の適用事業所となる。
法人の場合は強制適用。

設立の流れ




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