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62件中0件から10件ずつ表示中
2011-12-01

平成23年も残すところ後1ヶ月となり、確定申告の時期が間もなく訪れます。自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などには、関心の高いイベントです。申告時期は、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間となりますが、平成24年はうるう年に当たるので、例年よりは申告期間が一日多いことになります。

 

さて、平成23年からは、次のような扶養親族等の扶養控除の見直し等があります。

(1)年少扶養親族に対する扶養控除の廃止

 16歳未満(平成23年分は、平成8年1月2日以後生)の年少扶養控除に対する扶養控除が廃止されます。これは、こども手当の創設(所得控除から手当へ)からくるものです。

(2)特定扶養親族に対する扶養控除上乗せ部分の対象者の見直し

 従来は16歳以上23歳未満の扶養親族に対して控除の上乗せがありましたが、原則高校無償化の実施により、その対象が、19歳以上23歳未満(平成23年分は、昭和64年1月2日から平成5年1月1日生)へと対象範囲が見直されます。

 

また、個人の方が東日本大震災に係る義援金等を支出した場合の税務上の取扱いに関しては、次の通りとなります(義援金等の支出先によって取扱いが異なる場合がありますので、注意が必要です)。

個人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金等が国又は地方公共団体に対する寄附金や財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

したがって、義援金等を支出した場合は、領収書等を確認して下さい。

 

さらに、一人の人が、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が1,100千円を超える場合は、贈与税の申告が必要となります。この申告時期は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日です。

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかりますので、注意して下さい。

 

確定申告の時期には、全国で2,000万人を超える納税者の方々が確定申告をされるため、税務署は大変混雑します。早めの申告を心がけましょう。

 

最後になりましたが、東日本大震災において被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。


2011-09-02

雇用促進税制、1人20万円の税額控除

税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。是非ご活用下さい!

<概要>
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度の1年間で、雇用増か割合が10%以上かつ雇用者増加数が5人以上(中小企業は2人以上)である場合に、従業員の増加1人あたり20万円の税額控除が受けられます。
  この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークにおいて開始します。
  ※ 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。
  9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画の提出を行ってください。


<税制優遇制度の対象となる事業主の要件>

◆ 青色申告書を提出する事業主であること
◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業 の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上で あること
◆ 風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと
※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等 の支給額×雇用増加割合×30%
※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業


<事務手続き>  詳細は厚生労働省のホームページへ

1.事業年度開始後2カ月以内(※3)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※4)へ提出してください。 ?ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。
2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワーク(※4)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。
3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告してください。
※3 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の 場合には、10月31日までに提出してください。
※4 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法 人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。


ただし、人材を雇用する(増員する)ということは、当然、今後数年にわたって人件費が増加することを意味します。減税制度があるから安易に増員をしようという減税ありきの考え方ではなく、もともと増員をしようという人員計画ありきで本制度を活用することが必要なのは言うまでもありません。
当制度について、ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 


2011-08-01

今年の7月1日、国税庁から平成23年分の路線価が発表されました。

路線価とは、相続税や贈与税を計算する上で用いられる指標で、主要な道路に面した土地1m2の価格を示すものです。

 

路線価がいつの時点での数値を示しているのかと言うと、その年の1月1日が評価時点です。そして、その年に発生した相続税を計算する上で用いられます。

ということは、3月11日に発生した東日本大震災前の評価額であり、震災による影響が考慮されていないことになります。

 

 そこで、平成23年4月27日に設立した震災特例法において、指定地域内にある土地等を相続・贈与した場合には、その評価を震災後の評価額に基づいて行うことができるように定められました。

 

 

(1)対象期間

  相続税については、平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に相続した土地等が対象になります。

 また、贈与税については、平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により取得した土地等が対象になります。

 

  なお、相続の場合でも贈与の場合でも平成23年3月11日現在において所有しているもののみが対象となります。

 

 

(2)対象となる地域

 東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(「指定地域」といいます)内にある土地等(「特定土地等」と言います)。

 

 

(3)申告期限の延長

  相続税の申告期限は、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が原則ですが、「調整率」がまだ発表されておらず、適用を受けようにも間に合わないケースがあります。

  そこで「特定土地等」を取得する相続人がいる場合には、相続人全員の申告期限が平成24年1月11日まで延長されることになります。

 

詳しくは国税庁ホームページをご参照下さい。

 

 

最後になりましたが、東日本大震災の被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。 


2011-06-01

法人税の実効税率の引き下げや相続税の課税ベースの拡大などを盛り込んだ平成23年税制改正ですが、東日本大震災の影響で成立が延期になっており、成立の見通しがたっていない状況です。そのなか平成23年3月31日に「つなぎ法案」が参院本会議で可決され、成立しました。

今回のつなぎ法案は、平成23年3月31日に適用期限を迎える全ての租税特別措置法の適用期限を平成23年6月30日までに延長する内容となっております。そして、適用期限が延長される代表的な租税特別措置としては以下のものがあります。

 

法人税関係(一部所得税関係含む) 中小企業者等の法人税率の特例 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例 中小企業等の貸倒引当金の特例 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除 登録免許税関係 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減 印紙税関係 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例

 

間もなくつなぎ法案の期限切れも迫っております。平成23年度税制改正法案は、棚上げ状態となっており、今後の見通しも未だ不透明な状態にあります。平成23年6月30日までに平成23年度税制改正法案が成立しない場合、さらなるつなぎ法案が必要になるものと考えられます。

 

最後になりましたが、このたび東日本大震災において被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

 


2011-05-01

東日本大震災の被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
震災後、早くも1ヵ月半が過ぎようとしています。日本の各地でも震災による影響が続いているという状況です。税法についても、つなぎ法案という形で改正項目が延長されています。
今回の震災は1000年に一度と言われる程の被害状況であり、日本の本当の力が問われるという大きな出来事と言えます。連日、報道などを含め各地で義援金についての活動が呼びかけられていますが、この義援金についての税法上の取扱いについて紹介したいと思います。
まず義援金については、法人税法・所得税法ともに寄附金としての制度があります。法人については寄附金として全額が損金となります。そして所得税については、寄附金総額から2,000円を差し引いた額を所得から控除することができます。ただし、所得税法については総所得金額の40%相当額までの寄附金の額しか対象となりませんので、その点については注意が必要となります。また、コンビニや街中で募金活動されている義援金については証明書などが発行されないものであるため寄附金の対象から除かれることとなります。また、金融機関などを通して義援金を送られる場合には、ふるさと納税を利用することもできます。ふるさと納税を利用すると、所得税では所得控除、住民税では税額控除(減額)の適用を受けることができます。控除の上限については、住民税の10%となっています。
例えば、所得税20%の方が義援金32,000円を行った場合には所得税6,000円の還付と住民税24,000円の減額を受けることができます。ただし、所得税が年によって大幅に変わる方についてはその申告年度の住民税が対象となりますので、昨年の住民税はあくまでも参考として義援金の控除を適用する必要があるのでご注意下さい。
義援金を送るということで控除のメリットがある訳ですが、その他には多くの義援金を自治体に直接届けることができます。しかし、その反面、自治体の被災状況によっては復興の状況によって義援金を活用するまでに若干のタイムラグが生じることや義援金をされる方の自治体の税収が減ること、必ず確定申告を行わないといけないというデメットもあります。
一日も早い復興、そして日本経済の回復のために多くの義援金がされることを願います。同時に申告についても期限内に行うことで控除を受けることができます。最後に時期は早いですが、所得税・住民税についての記載例については国税庁でも以下のページに記載されています。またご活用下さい。


2011-04-01

今年の所得税の確定申告も終わりホットしていますが、来年は所得税が増税傾向なのです。
この経済状況下で痛い話ですが、子ども手当を受け取っておられる方には、この政策で得したのでしょか?それとも損をしているのでしょうか?
少し考えてみました。

子ども手当の創設によって年少扶養(0歳〜15歳)は廃止されました。
これは、子ども手当の財源を確保するためです。

では、扶養控除が扶養者の年齢によってどのように変更になるのでしょうか。
扶養控除額   平成22年まで       平成23年から
 0歳〜15歳 所得税38万 住民税33万 ⇒ 所得税なし 住民税なし
16歳〜18歳 所得税63万 住民税45万 ⇒ 所得税38万 住民税33万
それ以外    変更なし

所得税は平成23年分から、住民税は平成24年から扶養控除が変更になります。

所得税は累進税率で、税率は所得の金額によって変わります。
5%〜40%と所得が高いほど税率が高くなっていく仕組みです。
例えば
給与年収1300万円で専業主婦と子ども(15歳以下)1人の3人家族で、税率33%とします。
税率33%の家庭では、子ども1人あたりの所得税の増税額は38万×33%=125,400円(年間)となります。
住民税は、税率が一律10%です。ですから、増税額は、33万円×10%の33,000円。(年間)となります。
つまり
所得税・住民税             子ども手当
125,400円+33,000円=158,400円  >  13,000円×1人×12カ月=156,000円
(所得税率が33%を超えると損ですね!)

16歳の場合
従来の所得税では、特定扶養親族として控除額が上乗せされていました。25万円分がなくなります。
税率33%の家族では、所得税は1人あたり82,500円です。
住民税の特定扶養控除の上乗せ額は12万円です。税率は一律10%ですから、この増税額は12,000円。
つまり
所得税・住民税             子ども手当
82,500円+12,000円=94,500円  <  13,000円×1人×12カ月=156,000円
(所得税率が33%を超えても得ですね!)

よって
子ども手当を受給されている方は、所得税の税率が33%を超えない限り”得“になるという事がわかります。
年収1300万円という設定は平均以上ですので、一般的には子ども手当を貰った方が得という事になりますね。


2010-11-01


国税庁の発表(平成22年10月下旬)です。

平成21年4月1日から平成22年3月31日までに終了した事業年度に係る申告が対象です。

 

◆ 申告所得金額、申告税額は、いずれも3年連続で減少

法人税の申告所得金額の総額 33兆8,310億円(△10.9%)
法人税の申告税額の総額 8兆7,296億円(△10.1%)

※括弧書きの%は前年度比。

ちなみに、申告所得金額とは法人利益、申告税額とは法人税の納税額とお考え下さい。
法人税の納税額は法人利益(申告所得)に応じて計算されます。

 

◆ 黒字申告割合は25.5%と過去最低

昨年は29.1%でした。
平成9年以降は、30%ちょっとで推移していましたので、この2年間の下落が特に目立ちます。
ちなみに、バブル崩壊までは50%前後で推移しています。



リーマンショックのインパクトを、はっきり示す内容です。






こんな中、最近目立つのは法人税減税の話題。

昨年からありましたが、10月6日に菅政権発足後初となる政府税制調査会が開かれ、平成23年度税制改正の論議が本格スタートしています。

 

10月7日の産経新聞より…

『菅政権発足後初となる政府税制調査会(会長=野田佳彦財務相)が10月6日、首相官邸で開かれ、平成23年度税制改正の論議がスタートした。

菅直人首相は「法人課税の見直しを議論し、結論を得てほしい」と述べ、12年ぶりとなる1兆円規模の法人税減税の具体化を指示した。

12月中旬をめどに税制改正大綱の閣議決定を目指す。』

 

で、25日の同じく産経新聞。

『政府税制調査会のプロジェクトチーム(PT)は25日、平成23年度税制改正の目玉である法人税減税の代替財源として、石油化学製品の原料であるナフサ(粗製ガソリン)免税の縮減を含む素案を示した。

ナフサの免税規模は、特定業界を優遇する租税特別措置(租特)の中でも最大の約3兆7千億円。現在は原料用だけでなく、製造工程で燃料として使う分も免税しており、税調では燃料部分の課税化などを検討していく。』

 

政府税制調査会の会長は、民主党政権になってから財務大臣が兼務しています。
よって、政府税制調査会の素案は財務省からの提案でもあるわけで…

続きです。



『財務省は、法人税を5%引き下げた場合の税収減は最大2兆5000億円と試算し、経済産業省に代替財源確保策を要求した。

だが、期限を過ぎても経産省からは財源が示されず、しびれを切らした政府税調側が“逆提案”した形だ。』

 

ここで、どうして“逆提案”になるのかというと、そもそも法人税減税問題は、産業界からの国際競争力強化の声を受け、経産省が打ち上げたものだからです。


で、経産省からの提案に先駆け、産業界が猛反発しています。
総論賛成、各論反対ってことです。



『本経団連の米倉弘昌会長(住友化学会長)は同日の定例会見で、ナフサへの課税強化について「過当な税金をかけることになり、(国内)石油化学産業は一気に壊滅する」と猛烈に反発した…』

 

 

で、10月28日の政府税制調査会の内容です。
いよいよ経産省の登場です。

 

28日、共同通信社の記事。

『政府税制調査会は28日の全体会合で、平成23年度税制改正で法人税減税を求めている経済産業省から説明を聞いた。

焦点となっている税収減を埋め合わせる補完財源について、経産省は企業の会計制度や優遇税制の見直しなどを通じて、総額5000億〜6000億円程度の財源確保が可能との独自案を示し…

減税による企業業績の改善を通じた中長期的な税収増も考慮すべきだと訴えた。』

 


『独自案』というのは、ナフサへの課税強化抜きでも代替財源を確保できるってことを暗に示したことです。

そして、法人税率引き下げによる経済成長の押し上げ効果などで、3年後に税収が4800億〜6400億円増えるっていう期待値を盛り込んで、財源確保を計約1兆円と主張したことです。

 

で、当然、このようなことになります。

 

『経産省の要望通り法人税率を5%引き下げれば、税収減は最低でも年間1兆6400億円に上ると税調は試算しており、示された財源案とは大きな開きがある…』


加えて、財務省は、「経済成長押し上げによる税収の大幅増など不確実なものは財源案と言えない」との厳しい姿勢で、法人税5%引き下げの代替財源はすべて企業関連の租特廃止や課税強化で賄うとの考え。

 

税調つまり財務省のシミュレーションでは、税収減は最低年間1兆6400億円、最大2兆5000億円。今回の経産省提案は期待値まで盛り込んでますんで、全く回答になってないよということです。

 


で、戻りまして、25日の産経新聞。

『産業界の国際競争力強化の声を受け、菅直人首相が年内の結論を指示した法人税減税問題は、企業や産業界ごとの利権が複雑にからむ税制改革の難しさを浮き彫りにし、議論は難航の度合いを深めている。』

 

 

う〜ん、『12月中旬をめどに税制改正大綱の閣議決定を目指す』って
実現可能性は???って感じです。

 

中小企業の税率は平成21年度に22%から18%に下がっています。
中小企業は法人税減税の恩恵を既に受けているのです。
 

そして、赤字法人には法人税の納税がありませんので、
もちろん減税メリットはありません。


どのみち、中小企業にはメリットのない話題のような気がしますがね。
繰越欠損金制度や減価償却制度の見直しが入れば、逆に増税になりかねない勢いです・・・

 


2010-10-01
子供手当の制度導入に伴い、所得税の改正がありました。
みなさん、ご存知だと思いますが、例をあげると以下の通りとなります。

事例 Aさん 45歳・・・製造業勤務
給与収入 ・・・・600万円
家族構成 ・・・・妻(専業主婦)長男(15歳)・長女(17歳)
住宅ローンなし  
改正前の所得税負担(21年度比較)

事例 Bさん 45歳・・・不動産業勤務
給与収入 ・・・・900万円
家族構成 ・・・・妻(専業主婦)長男(15歳)・長女(17歳)
住宅ローンなし  
改正前の所得税負担(21年度比較)

1.年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されたことによる比較
2.特定扶養親族(16歳から18歳まで)に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止
高校の実質無償化に伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、16歳から18歳までの控除対象扶養親族に対する扶養控除の額が38万円(改正前:63万円)とされることによる比較

Aさん  収入    6,000,000    6,000,000
.     所得    4,260,000    4,260,000
.    所得控除  2,770,000    2,140,000(長男△38万円 長女△25万円)
.    課税所得  1,490,000    2,120,000
.     所得税     74,500     114,500  

.          所得税の差額 40,000円増

Bさん  収入    9,000,000    9,000,000
.     所得    6,900,000    6,900,000
.    所得控除  2,970,000    2,340,000(長男△38万円 長女△25万円)
.    課税所得  3,930,000    4,560,000
.    所得税     358,500     484,500  

.         所得税の差額 126,000円増

所得が上がれば、所得税の負担は、改正により控除が廃止されてしまった分増加してしまいます。児童手当をもらっても住民税の負担も含めると逆転する可能性があります。
それぞれの増加額を23年までにご確認を・・・。
2010-09-01
みなさんもご存知の通り10月からたばこ税の増税が行われます。
たばこ税とは、たばこ消費という事実に担税力(税金を負担する能力)を想定して課税される個別消費税です。
たばこの価格には、国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税、消費税の4種類もの税金が含まれています。
ここでいうたばこ特別税とは、「一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律」という法律の第4条において、「製造たばこには、この法律により、当分の間、たばこ特別税を課する」。と定められ課されている税金です。
それではこのたばこ特別税はどのような用途に使われるための税金なのでしょうか。
「一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律」第1条において「日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継すること及び政府の同事業団に対する無利子貸付金に係る同事業団の債務を免除すること・・・に伴い一般会計の負担が増加することにかんがみ、・・・たばこ特別税を創設しその収入を国債整理基金特別会計の歳入とすること等の措置を定めるものとする。」と規定されています。
つまりこのたばこ特別税は、日本国有鉄道清算事業団(旧国鉄)の負債を一般会計に承継させることに伴い生じる負担を補うために創設されたものです。
ひとえにたばこ税といっても色々な目的で課されているものなのですね。
2010-08-01
平成22年度の税制改正においては、「公平」「透明」「納得」の原則の下、税制全般にわたる改革の第一歩が踏み出されました。
具体的には、「控除から手当へ」等の観点から扶養控除の見直し、環境や健康等への影響に配慮した見直しの第一歩としてたばこ税の税率の引き上げや暫定税率などの燃料及び車体課税の見直し、いわゆる「一人オーナー会社課税制度」の廃止、納税者の視点に立った租税特別措置等の見直し等の措置が講じられました。
なぜ、「控除から手当へ」という方向性が示されたかというと、ここ数年、目立ちつつある所得格差を是正させていく上で、所得税が持つ所得再分配機能を高めようとする狙いがあるからです。
これまでにも、幾つかの改正がここで紹介されていますが、今回は、個人所得課税について紹介することにします。

個人所得課税における税制改正は以下の通りです。
【1】    扶養控除の見直し
【2】    寄附金控除の見直し
【3】    居住用財産の買換特例の見直し
【4】    生命保険料控除の改組

上記の【1】については、4月のコラムを参照下さい。
【2】について、所得税の寄附金控除の適用下限額が、現行の5,000円から2,000円に引き下げられます。小口の寄附金でも、2,000円を超えれば対象となります。
【3】について、特定の居住用財産の買換え特例の適用期限が、平成23年12月31日まで延長されます。しかし、追加用件があり、譲渡対価が2億円を超える買換えは特例の対象がとなります。つまり、2年に渡って切り売りする場合は、その合計で判定される可能性がありますので、注意が必要です。
【4】について、新たに介護または医療保険を加えた3タイプの各保険料控除が適用されます。平成23年12月31日以前の旧契約は現行どおり、平成24年1月1日以降の新契約については、今回の改正による控除の対象となります。

今年の税制は、近年の中でも大きく変わっております。文面では、十分な情報が御提供できない場合もありますので、また、お気軽にお電話等で御質問下さい。
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